高額療養費制度の改正により、「患者負担はどのくらい増えるのか」「不妊治療にも影響があるのか」と気になる人もいるのではないでしょうか。
2026年8月から高額療養費制度が見直され、月ごとの自己負担上限が引き上げられる一方、新たに年間上限が設けられます。保険が適用される不妊治療も、高額療養費制度の対象です。
この記事では、制度改正の内容や患者負担の変化、不妊治療に利用できる範囲を解説します。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、医療費による家計の負担を軽くするための制度です。医療機関や薬局で支払った保険診療の自己負担額が、1か月の上限を超えた場合は、超過分が公的医療保険から支給されます1)。
制度の対象になるのは、保険診療の自己負担分です。入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象に入りません。
自己負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。また、医療費は毎月1日から月末までを1か月として計算されるため、月をまたいだ分は合算できません。
2026年8月の制度改正で変わること
2026年8月に改正される高額療養費制度の主な変更点は、次の2つです。
- 自己負担の月額上限の引き上げ
- 年間上限の新設
月額上限が引き上げられることで月ごとの負担が増える人がいる一方、年間上限の新設で年間の負担を抑えられる人もいます。
制度の見直しは2段階で行われ、2027年8月には所得区分がさらに細分化される予定です。ここでは、それぞれの変更内容を解説します。
この見直しは当初2025年8月の実施が予定されていましたが、患者団体などからの意見を受けていったん見送られ、長期に治療を続ける方への配慮を加えたうえで再検討されてきた経緯があります。2026年7月に関連政令の改正が閣議決定され、8月1日からの実施が正式に決まりました。
「自己負担の月額上限」の引き上げ
制度の改正により、毎月の自己負担限度額(月額上限)が、すべての所得区分で引き上げられます。70歳未満の月額上限は、次のとおりです2)。
たとえば、年収約370〜770万円の区分では、2026年8月に月額上限の基準額が80,100円から85,800円へ引き上げられます。
なお、表の「+1%」は、月額上限が「基準額+その月の医療費に応じた加算」で計算されることを示しています。医療費が高くなった月は、その分、上限額も高くなる場合があります。
「年間上限」の新設
今回の改正で、新しく「年間上限」が設けられます。70歳未満の年間上限は、次のとおりです 2)。
※「〜約200万円」の区分に該当することが確認された人には年間上限410,000円が適用され、上限を超えた分は2027年8月以降に払い戻される予定です。
これにより、月額上限に届かない月が続く場合でも、1年間の自己負担の合計が年間上限を超えれば、超過分が払い戻されます。毎月のように医療費がかかっている人は、年間上限によって経済負担を抑えられる可能性があります。
なお、年間上限は、毎年8月から翌年7月までの1年間で計算されます3)。新制度の開始時には、払い戻しを受けるために本人からの申請が必要です2)。申請を忘れないよう注意しましょう。
高額療養費制度の改正による患者負担の変化
今回の改正によって、直近12か月で高額療養費に該当した月が1〜3回の人は、特に負担を感じやすくなります。一方、継続的な通院などにより、1年を通して医療費の自己負担が続く人は、新設される年間上限によって負担が抑えられる場合があります。
直近12か月で該当した月が1〜3回の人が負担を感じやすいのは、月額上限の引き上げの影響のみを受けやすいためです。高額療養費制度には「多数回該当」という仕組みがあり、12か月内に3回以上該当すると4回目以降は月額上限が引き下げられます1)。この多数回該当の上限は改正後も据え置かれ、影響を受けません。
一方で、月額上限に達しない月が多くても、継続的な医療が必要で自己負担が1年を通じて積み重なるケースでは、新たに設けられた年間上限により、年間の負担額が抑えやすくなります。
今回の改正では、近年の医療費の増加をふまえて月額上限を引き上げています。しかし、多数回該当の上限は据え置き、年間上限を新設することで、長期にわたって治療を続ける人の負担にも配慮した内容になっています。
不妊治療は高額療養費制度の対象になる?
保険診療として行う不妊治療は、高額療養費制度の対象です。一方、自由診療は対象外です。たとえば、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療では、次の要件を満たす場合に保険診療となります。
この要件を満たさない不妊治療は自由診療となるため、高額療養費制度の対象外となります。
また、先進医療を併用する場合、先進医療の費用は全額自己負担となり、高額療養費の対象にもなりません。ただし、診察や検査、投薬などにおいて、保険診療となる部分には、高額療養費が適用されます。また、先進医療の費用については自治体の助成制度の対象となる場合があります。
体外受精の保険適用の条件については、以下の記事も参考にしてください。
不妊治療と高額療養費制度についてよくある質問
ここからは不妊治療と高額療養費制度に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q:不妊治療で高額療養費を申請する方法は?
A:不妊治療で高額療養費を申請する方法には、支払い前に手続きする方法と、支払い後に申請する方法の2通りがあります。
支払い前に手続きする場合は、医療機関の窓口でマイナ保険証または限度額適用認定証を提示します。マイナ保険証はその場での提示のみで利用できますが、限度額適用認定証は、あらかじめ加入している保険者への申請が必要です。これにより、窓口での支払額が自己負担限度額までに抑えられます。
一方、支払い後に申請する場合は、まず医療機関の窓口で自己負担分を支払います。その後、加入している健康保険の保険者に申請することで、自己負担限度額を超えた金額が後日払い戻されます。
申請の方法や払い戻しまでの期間は保険者ごとに異なるため、詳細はご加入の保険者にご確認ください。
Q:高額療養費制度を利用して不妊治療を受ける場合に年齢制限はある?
A:高額療養費制度に、年齢制限はありません。
ただし、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療が保険適用となるのは、治療計画作成時点の女性の年齢が43歳未満の場合です。この要件を超えて自由診療となった治療は、高額療養費の対象外となります。
治療計画は少なくとも6か月に1回、内容の確認と見直しが必要とされています。この見直しの時点で43歳以上になっている場合、新たな治療計画は保険適用の要件を満たさなくなります。42歳前後で治療を開始する場合は、保険が適用される期間の見通しについて、あらかじめ担当医に確認しておくことをお勧めします。
Q:不妊治療助成金と高額療養費は併用できる?
A:高額療養費と不妊治療の助成金は、併用できる場合があります。ただし、高額療養費や健康保険組合の付加給付で支給された金額は、助成額の計算時に差し引かれることがあります。
たとえば東京都では、2026年4月以降に開始した保険診療の体外受精・顕微授精について、自己負担分も助成対象となりました4)。この場合、高額療養費や付加給付金が支給されたときは、その金額を差し引いて助成額を計算します。
助成内容や併用時の扱いは自治体によって異なるため、お住まいの自治体にご確認ください。
また、東京都の不妊治療の助成金については、以下の記事も参考にしてください。
Q:改正は不妊治療にどう影響する?
A:体外受精や顕微授精は、採卵や胚移植を行った月に費用が集中し、それ以外の月はほとんど費用がかからないという特徴があります。そのため、月額上限に達する月が限られ、「多数回該当」による減額が適用されにくい治療でもあります。
今回の改正では月額上限が引き上げられるため、採卵や移植を行った月の負担は増える可能性があります。一方で、新設される年間上限は「月ごとには上限に届かないものの、1年を通じて自己負担が積み重なる」というケースに対応する仕組みです。年間を通して治療を続けている方にとっては、負担が抑えられる可能性があります。
ただし、年間上限に合算されるのは保険診療の自己負担分のみです。先進医療の技術料や自由診療の費用は、月額上限・年間上限のいずれにも含まれません。
院長からのメッセージ
高額療養費制度の改正について、「不妊治療の負担も増えるのか」とご心配の方がいらっしゃると思います。保険診療で行う不妊治療は、今回の改正の影響を受けます。その影響は一方向ではありません。
体外受精や顕微授精には、採卵や胚移植を行った月に費用が集中し、それ以外の月はほとんどかからないという特徴があります。そのため月額上限に届く月が限られ、これまでは「多数回該当」による減額の恩恵を受けにくい治療でした。この点で、新しく設けられる年間上限は、不妊治療を続けている方にとって意味のある仕組みになる可能性があります。月ごとには上限に届かなくても、1年を通して積み上がった自己負担が年間上限に達すれば、超えた分は払い戻されるためです。
一方で、先進医療や自由診療の費用は、月額上限にも年間上限にも含まれません。ここは誤解が生じやすいところです。
また、採卵と移植が同じ月に収まるかどうかで自己負担額が変わることがあります。ただ、治療のタイミングは体の状態に合わせて決めるものであり、費用を理由に無理な調整をすることはお勧めしません。
制度は複雑ですが、使える仕組みを知っておくだけで見通しは立てやすくなります。自治体などにも問い合わせをしていただき、使える制度は活用していきましょう。
参考文献
1)厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf
2)厚生労働省保険局. 高額療養費制度の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621844.pdf
3)協会けんぽ. 【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます. 全国健康保険協会ウェブサイト
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
4)東京都福祉局. 東京都不妊治療費助成事業の概要. 東京都福祉局ウェブサイト
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou






