体外受精は2022年4月から保険が適用され、窓口負担は原則3割となりました。一方で、治療の内容や回数によっては自費診療となるケースもあり、制度の仕組みを事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、保険が適用される条件と自費になる違い、採卵から移植までの費用の内訳、利用できる助成制度や公的制度について解説します。
体外受精の費用には保険が適用される
2022年4月の制度改正により、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療は、公的医療保険の対象となりました。採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療は保険が適用され、窓口での自己負担は原則3割となります。
保険適用以前は不妊治療は自費診療であり、「特定不妊治療費助成事業(給付金制度)」として治療後に助成金を申請する仕組みでしたが、現在は支払い時点で負担が軽減される仕組みに変わっており、より経済的な負担が少なくなっています。
費用は診療報酬点数(1点=10円)をもとに全国一律で算定され、その3割が患者負担となります。手技料に加え、排卵誘発剤などの薬剤費が別途かかります。
保険適用になる条件
保険適用を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
なお、回数でカウントされるのは「胚移植」の回数のみで、採卵だけで移植に至らなかった場合は回数に含まれません。また、出産(または妊娠12週以降の死産)後は回数がリセットされ、再びカウントを開始できます。
保険診療と自費診療は併用できる?
採卵から胚移植までの一連の基本的な診療はすべて保険適用となりますが、患者の状態に応じて追加的に行われる治療については、保険の対象外となるものもあります。
原則として、保険診療と保険適用外の自費診療を同時に行うことは認められておらず、自費診療を行う場合は、同時に行っている保険診療も自費で支払う必要が生じます。
ただし、国が先進医療として承認している治療(タイムラプスインキュベータによる胚培養、子宮内膜スクラッチ、子宮内細菌叢検査など)については、自費診療ではありますが保険診療と組み合わせて受けることができます。
先進医療は、医療機関ごとに実施できる内容が異なるため、具体的には受診する医療機関に確認しておきましょう。
体外受精の費用の内訳
体外受精の費用は、「採卵・体外受精」「胚培養・胚凍結」「胚移植」の3つの工程で発生します。保険適用の場合、窓口負担はいずれも3割です。各工程に加え、薬剤費・診察料が別途かかります。
採卵・体外受精
採卵では、採取できた卵子の個数に応じて費用が変わります。排卵誘発剤などの薬剤費は別途かかります。授精は、通常の体外受精(ふりかけ法)と顕微授精(ICSI)で費用が異なります。
胚培養・胚凍結
培養費用は、管理する胚の個数と培養日数によって変わります。胚盤胞まで培養する場合は加算が発生します。凍結保存を行う場合は開始時に凍結費用がかかり、1年を超えて保存する場合は年1回の維持管理料が別途必要です。
胚移植
採卵した周期にそのまま移植する新鮮胚移植と、凍結後に別の周期に移植する凍結融解胚移植があり、それぞれで費用が異なります。移植時の診察料・薬剤費は別途かかります。
ケース別|体外受精にかかる費用の考え方
体外受精の総費用は「1回あたりの費用 × 回数」で決まるため、一概にいくらかかるとはいえません。しかし、2022年4月以降は窓口負担が3割に統一されたことで、費用の発生する工程と負担の構造が把握しやすくなりました。
ここでは、代表的な3つのパターンで費用の構造を整理します。
1回の採卵・胚移植で妊娠した場合
採卵・体外受精・胚培養・胚凍結・胚移植それぞれ1回分の費用が発生します。同一月に複数の工程が重なった場合は高額療養費制度の対象となり、実質的な負担がさらに抑えられる可能性があります。
複数回の胚移植が必要になった場合
1回目の胚移植で着床しなかった場合に、残りの凍結胚を順次移植するパターンです。2回目以降は採卵費用が発生しないため、1回あたりの支払いは抑えられます。
ただし移植のたびに薬剤費・診察料・凍結保存の維持管理料が加算されるため、回数を重ねるごとに累計の負担は増えていきます。
保険回数を使い切り、自費診療へ移行した場合
保険適用の回数制限(はじめての治療開始時点で40歳未満の女性は6回、40歳以上43歳未満の女性は3回)を上限まで使い切った後も治療を継続するパターンです。
治療の全課程が10割負担となるうえ、自費診療は10割負担となるため、保険診療時と比べて1回あたりの負担が増えます。回数上限が近づいた段階で、自費移行後の費用感や継続するクリニックの選択肢について、担当医と早めに相談しておくとよいでしょう。
体外受精で利用できる助成金や公的制度
保険適用になっても、回数を重ねれば家計への負担は小さくありません。自治体で独自に行っている助成事業や公的制度を組み合わせることで、実質的な自己負担を軽減できる可能性があります。
東京都|不妊治療費助成事業(2026年4月拡充)
保険診療と併用した先進医療の自己負担分を軽減するための制度です。東京都に住む夫婦(事実婚含む)が対象で、厚生労働省が指定した医療機関で保険診療の体外受精と組み合わせて先進医療を受けた場合に申請できます。回数制限は保険診療の回数に準じます。
なお、2026年4月からは助成内容が拡充され、先進医療費に加えて体外受精・顕微授精の保険診療における自己負担分も新たに助成対象となります。
申請受付は2026年10月開始予定で、同年4月以降に開始した治療までさかのぼって申請できます。
2026年4月からの助成金の拡充について、詳細は下記の記事をご覧ください。
高額療養費制度
同一月(1日から末日まで)の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
計算が月単位で行われるため、採卵と移植が月をまたぐ場合、それぞれの月で上限額まで支払うことになり、自己負担が増える可能性があります。
また、窓口での支払いをあらかじめ上限額までに抑えられる限度額適用認定証の事前取得も有効です。加入している健康保険の種類によって手続き先が異なるため、事前に確認しておきましょう。
医療費控除
1年間(1月〜12月)に支払った世帯の医療費合計が10万円(所得が200万円未満の場合は、所得の5%が下限となります)を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付される制度です。
不妊治療の費用だけでなく、通院のための交通費(電車・バスなど)も対象になります。なお、高額療養費制度や助成金で受け取った金額は差し引いて計算する必要があります。領収書は年間を通じて保管しておきましょう。
体外受精の費用に関するよくある質問
ここでは体外受精(不妊治療)に関するよくある質問にお答えします。
治療の途中で43歳になったら、保険適用は打ち切りになりますか?
原則として、治療開始日(治療計画を作成した日)時点で43歳未満であれば、その治療計画に基づく治療は保険が適用されます。ただし、治療計画は少なくとも6ヶ月に1回、同意確認と見直しが必要であり、見直しのタイミングで43歳以上になっていると新たな治療計画は保険適用の要件を満たさないため、その後の治療は自費診療となります。誕生日前後のスケジュールについては事前に医師に確認しておくとよいでしょう。
体外受精をする上で男性側にも費用がかかりますか?
かかります。精液検査のほか、顕微授精(ICSI)のための精子調整費用、また無精子症などの場合に行われる精巣内精子採取術(TESE)などは保険適用の対象です。
夫婦で不妊治療に取り組む場合、男性側の治療費も医療費控除の対象となります。領収書は夫婦分まとめて保管しておきましょう。
院長からのメッセージ
体外受精の費用について、「1回いくらかかるのか」という質問をよく受けます。高額な費用がかかる治療ですから費用が気になるのは当然のことです。
ただ、これは一概には答えられないというのが正直なところです。採卵で得られる卵子の数、培養の経過、移植の回数など、個人によって大きく異なるからです。ただ、制度の仕組みを理解しておくことで、費用の見通しは格段に立てやすくなります。
まず押さえておいてほしいのは、保険適用の範囲です。採卵から移植に至る基本的な一連の治療は、条件を満たせば3割負担で受けられます。年齢・回数の上限がありますが、治療開始時の年齢が基準となるため、途中で43歳になっても進行中の周期は保険が適用されるケースがほとんどです。
次に、高額療養費制度と医療費控除は必ず活用してください。特に高額療養費制度は、同じ月に複数の工程が集中した場合に実質的な負担を大きく抑えられます。限度額適用認定証を事前に取得しておくと、窓口での支払い自体を上限額に抑えることができます。
費用のことは、受診を迷う理由になりがちです。しかし制度を使い切ったあとのことも含め、ライフプランを見ながら治療の進め方を一緒に考えることも私たちの役割です。費用面の不安があれば、遠慮なく相談してください。
参考文献






